昨日のエントリを書いた後、yublog の川崎さんと話していたような内容が matz さんの日記にも書かれていました。
Winnyを使ったことはないが、著作権侵害のファイル交換に用いられていたのは事実だろう。が、個々のファイル交換の行為者が法律に違反しているとして、その違法行為に使われたソフトウェアの開発者が「幇助」で逮捕されるとはどういうことか。
「挑発的態度」で逮捕されたのなら言論・思想の自由の侵害ではないのでしょうか。実装する能力があり、かつ思想をもっていると逮まるということ? これが別人格だったら問題なかったのでしょうか。47氏とは別の人間が、
「ちょっと著作権で気に食わないことあるから、こんなソフトだれかつくってくれんかな」
っていって、47氏がだまってシコシコつくってたとしたらどうなんだろう。どうも納得がいかない。
自分も Trickster というソフトウェアを開発しています(最近は全然メンテしてないですが)。icecast みたいなもので、操作を Web インタフェースでできるものなのですが、個人的にはこれを LAN に設置して社内の仲間と曲を共有して楽しんでいます。これは私的利用の範囲内だとおもっています。ただしこのソフトはグローバルに設置して違法なファイル共有を行うことも可能なわけで(実際はストリーム配信だからファイルをダウンロードすることはできないとか、事情はあるわけですが)、ローカルIPでしか動作しないようなコードをいれておくとかしないといけないのかもしれない。
47氏は未踏プロジェクトの採択者でもあったようで、講義のページ で紹介されている内容はなかなか興味深いものです。